事実婚に関する法案
機会均等大臣のバルバラ・ポッラストリーニが事実婚に関する法案を提出した(コリエレ・デッラ・セーラ、12月9日)。
大臣によれば、「事実婚に関する法律は、2007年1月までに提出するのが政府の責務」とのこと。
この法案では、異性間のカップルと同性間のカップルに区別を設けていない。権利と義務も同一である。
事実婚のカップルは、コムーネ(市役所)で、二人の関係を登録する。
ある一定期間の同居の後は(最低5年を想定している)、遺族年金が受けられる。しかし、どこからが全額で、どこからが一部であるかは、政令で決める。
法定相続人になれるかどうかについても、最低5年以上同居ののち、権利が発生するとしている。ただし、同居者の相続権は、配偶者の相続権よりは弱いものとなる見込み。
事実婚をコムーネに登録するさいに世俗的な儀式をすることも検討されたが、不採用となった。
事実婚を解消するには、一方の当事者が、申請すればよい。もう一方が反対することは出来ない。扶養手当の権利は3年間しか持続しない。
同居者が死んだ場合、借家の契約は、残ったものが引き継ぐことが出来る。この件に関しては、コムーネに事実婚の登録がない場合でも可能。
養子の可能性に関しては、異性カップルも同性カップルも、言及していない。このテーマは、未成年者の権利に関わるので、最終的には、別の法案に盛り込まれることになるだろう。
以上は、あくまでも法案なので、議論が交わされ、修正される可能性がある。
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