イタリア憲法の修正事例
国民投票で、憲法改正案は否決されたが、1991年から今日までいくつかの修正はなされてきた(コリエレ・デッラ・セーラ、6月27日)。
憲法修正は、技術的な、あるいは手続きに関するものが多い。コラムで9の例があげられている。なお以下の修正は憲法的法律(legge costituzionale) によって手続きがなされている。
1.1991年、第88条の修正。大統領は、任期の最終の6ヶ月は、議員の任期の最終の6ヶ月と重ならない限り、下院を解散することはできない。
2.1992年、第79条の修正。大赦(amnistia) と恩赦 (indulto) は両院の3分の2以上の賛成決議で可能。
3.1993年、第68条の修正。下院議員と上院議員は、その職務において表面した意見のために、釈明を要求されることはない。
4.1997年、憲法改正のための国会議員による委員会を、35名の下院議員、35名の上院議員でつくった。
5.1999年、111条。「適正手続」(giusto processo) についてのもの。原告・被告当事者間の平等、裁判官の第三者性などについて定める。
6.2000年、48条修正。海外選挙区。海外在住のイタリア市民が選挙権を行使するための選挙区を創出した。
7.2001年、56条および57条の修正。630名の下院議員のうち12名を海外選挙区に、315名の上院議員のうち6名を海外選挙区に割り当てる。
8.2001年、憲法第5章を変えた。州・県・コムーネに関して大幅な書き換えをし、いわゆる連邦制を導入した。国民投票にかけられた今回以外では唯一の修正案で、この時は可決された。
9.2002年。サヴォイア家がイタリアに帰還できることになった。憲法の補則にあったサヴォイア家直系男子の帰国を禁止する条項を廃止した。
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